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失業手当 受給期間の延長
失業手当はいつまでもらえるの?
雇用保険の失業手当(基本手当)を受給する期間は、
原則として退職した日の翌日から1年間とされています。
その間に、受給しないと権利が消滅してしまいますが、
病気・ケガ・妊娠・出産・育児など
引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、
受給期間を延長できるとされています。
(ただし、最大延長4年間)
このような場合は、
30日以上働けなくなった翌日から1ヵ月以内に
、受給資格者証(受給資格者証を受けていない場合は
離職票)、理由などのわかる書類を持って
ハローワークに提出します。
この届出がないと、受給延長できませんので
ご注意を!
分からない時は、
自分で判断することなく、ハローワークの受付窓口で相談してみてくださいね。
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