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失業中のアルバイト



失業保険をもらう為には、「私、失業してましたよ。」ということを
ハローワークで認めてもらわなくてはなりません。
これを「失業の認定」といいます。
また、この認定を受ける日のことを「失業認定日」といいます。

では、失業中にアルバイトをしたらどうなるのでしょうか?

もちろん、アルバイトをしてはいけないということは
ありませんので、すること自体は問題ないのですが、
ちゃんと失業認定日に「私、この日とこの日はアルバイトしましたよ。」
と報告しなければなりません。

当然、アルバイトした日は、失業とみなされませんから、
失業手当は支給されません。
(のちに繰り越される形になります。)

また、内職程度や手伝い程度の場合は、減額されて
失業手当が支給されたりします。

つまり、バイトの収入があった場合は、
申告すれば問題ありません。

ここで、一番問題なのは、
申告をしないということです。

「こっそりバイトしてるから、ばれることないだろう」
と不正受給した場合は、ペナルティーが待ってます。

失業手当の支給は停止はもちろんのこと、
もらった手当の3倍の金額をペナルティーで
徴収されます。

くれぐれも、不正だけはやらないようにして下さいね。
結構、ばれるものです。
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